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化粧品販売をお勧めしない理由

サプリメントや化粧品類を輸入して販売したいと考える方はとても多いようです。

しかしながら個人で輸入品を消費する個人輸入とは異なり、販売するとなると薬事法、食品衛生法に基づいて特別に許可や免許等を取得する必要があります。成分検査等により使用基準、成分規格不適合となった場合の輸入品は廃棄、積戻しとなり時間や手間、かなりのコストがかかりますので個人事業の規模で化粧品製造販売業の許可を取得するのはかなり難しいです。
サプリや化粧品類のほかに販売目的の輸入やレストランなどで使用する食器類、保育園などで使用する子供用のおもちゃの輸入も同様です。

業としての医薬品等の輸入

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品を業として輸入し、製造販売または製造する谷目にし造反外業の許可及び品目ごとの製造販売承認、届け出、登録が必要。